JIS Z 3063:2019 鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準

JIS Z 3063:2019 規格概要

この規格 Z3063は、JIS G 3112に規定する呼び名D19以上の異形棒鋼の溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の判定基準について規定。

JISZ3063 規格全文情報

規格番号
JIS Z3063 
規格名称
鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準
規格名称英語訳
Method and acceptance criteria of ultrasonic examination for butt welding of deformed steel bars for concrete reinforcement
制定年月日
2019年9月25日
最新改正日
2019年9月25日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

25.160.40, 77.040.20, 77.140.15
主務大臣
経済産業,国土交通
JISハンドブック
溶接 I(基本) 2021, 溶接 II(製品) 2021
改訂:履歴
2019-09-25 制定
ページ
JIS Z 3063:2019 PDF [13]
                                                                                   Z 3063 : 2019

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 試験技術者・・・・[2]
  •  5 探傷装置の機能・性能及び点検・・・・[2]
  •  5.1 探傷器の機能及び性能・・・・[2]
  •  5.2 斜角探触子の型式及び性能・・・・[2]
  •  5.3 接触媒質・・・・[3]
  •  5.4 標準試験片・・・・[3]
  •  5.5 探傷装置の点検・・・・[3]
  •  6 探傷試験の準備・・・・[3]
  •  6.1 確認事項・・・・[3]
  •  6.2 探傷試験の時期・・・・[3]
  •  6.3 探傷面の手入れ・・・・[3]
  •  6.4 K走査基準線のけがき・・・・[3]
  •  7 探傷装置の調整・・・・[4]
  •  7.1 音速の調整・・・・[4]
  •  7.2 測定範囲の調整・・・・[4]
  •  7.3 基準レベルの設定・・・・[4]
  •  7.4 合否判定レベルの設定・・・・[5]
  •  8 探傷試験・・・・[5]
  •  8.1 探傷方法・・・・[5]
  •  8.2 走査方法及び走査範囲・・・・[5]
  •  8.3 走査速度・・・・[7]
  •  9 合否判定・・・・[7]
  •  10 記録・・・・[7]
  •  附属書A(規定)汎用探傷器の機能及び性能・・・・[8]
  •  附属書B(規定)溶接継手専用探傷器の機能及び性能・・・・[9]
  •  附属書C(規定)二面振動子斜角探触子の型式・寸法及び性能・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Z 3063 pdf 1] ―――――

Z 3063 : 2019

まえがき

  この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本鉄筋継手協会(JRJI)及び
一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があ
り,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣及び国土交通大臣が制定した日本産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣,国土交通大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法
等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準
調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Z 3063 pdf 2] ―――――

                                       日本産業規格                             JIS
Z 3063 : 2019

鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準

Method and acceptance criteria of ultrasonic examination for butt welding of deformed steel bars for concrete reinforcement

1 適用範囲

  この規格は,JIS G 3112に規定する呼び名D19以上の異形棒鋼(以下,鉄筋という。)の溶接部の超音
波探傷試験方法及び試験結果の判定基準について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼
JIS Z 2300 非破壊試験用語
JIS Z 2345-4 超音波探傷試験用標準試験片−第4部 : 斜角探傷試験用標準試験片
JIS Z 2350 超音波探触子の性能測定方法
JIS Z 2352 超音波探傷装置の性能測定方法
JIS Z 3001-4 溶接用語−第4部 : 溶接不完全部
JIS Z 3062 鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 2300,JIS Z 3001-4及びJIS Z 3062によるほか,次による。
3.1
二面振動子斜角探触子
左右20°の傾斜角をもつ二つの振動子(5 mm×5 mm)からなる公称屈折角70°の鉄筋専用の斜角探触
子(図1参照)。

――――― [JIS Z 3063 pdf 3] ―――――

2
Z 3063 : 2019
注a) 二つ以上の波が重なってできた波
図1−二面振動子斜角探触子
3.2
K走査法
鉄筋溶接部の溶接不完全部を検出するために,相対するリブの上に斜角探触子を配置し,一方の斜角探
触子で超音波パルスを送信して,溶接不完全部で反射された超音波パルスを他方の斜角探触子で受信する
走査方法。
3.3
K走査基準線
K走査法において,送受信用斜角探触子を連動して前後走査する際の基準となる線。
3.4
Y距離
溶接継手のリブ上に設けた溶接部の中心から鉄筋軸方向の距離。
3.5
溶接継手専用探傷器
鉄筋溶接継手部の超音波探傷試験のために,探傷器の調整及び操作を簡易化したパルス反射式超音波探
傷器。

4 試験技術者

  鉄筋溶接継手部の超音波探傷試験に従事する技術者は,要員認証機関から認証された適格性証明書をも
つ有資格者とし,二面振動子斜角探触子によるK走査法の原理及び鉄筋溶接継手に関する知識をもち,か
つ,その超音波探傷試験方法について十分な技術及び経験をもたなければならない。

5 探傷装置の機能・性能及び点検

5.1 探傷器の機能及び性能

  探傷器は,附属書Aに規定する機能及び性能をもつ汎用探傷器又は附属書Bに規定する機能及び性能を
もつ溶接継手専用探傷器とする。

5.2 斜角探触子の型式及び性能

  斜角探触子は,附属書Cに規定する型式・寸法及び性能をもつものとする。

――――― [JIS Z 3063 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
Z 3063 : 2019

5.3 接触媒質

  接触媒質は,濃度75 %(質量分率)以上のグリセリン水溶液,グリセリンペースト又はこれらと同等以
上の音響結合性能をもつものとする。

5.4 標準試験片

  標準試験片は,JIS Z 2345-4に規定するA3形系STB(以下,A3形系STBという。)とする。

5.5 探傷装置の点検

  探傷装置は,次の点検を行い,異常の有無を確認する。
a) 点検の種類及び時期
1) 始業時点検 始業時の点検は,探傷作業開始前に行う。
2) 作業中点検 作業中の点検は,作業中1時間ごと又は1時間以内であっても少なくとも試験箇所30
か所ごとに行う。
3) 終業時点検 終業時の点検は,探傷作業終了後速やかに行う。
4) 定期点検 定期点検は,点検を行った日の翌月1日から起算して12か月以内ごとに行う。
5) 特別点検 特別点検は,次の場合に行う。
− 探傷装置の修理を行ったとき。
− 探傷装置の一部の部品などを交換したとき。
− 特別に点検する必要があると認められたとき。
b) 点検の方法
1) 始業時,作業中及び終業時の点検の方法は,次による。
− 透過走査を行って,基準レベルが設定できることを確認する。
− 基準レベルに基づいて合否判定レベルを設定した後,透過走査を行って透過パルスが容易に受信
できることを確認する。
2) 定期点検及び特別点検の方法は,次による。
− 汎用探傷器及び斜角探触子の点検方法は,表A.1及び表C.2による。
− 溶接継手専用探傷器及び斜角探触子の点検方法は,表B.1及び表C.2による。
c) 異常の場合の処置 a)及びb)の点検で異常が発見された場合は,次による。
1) 点検で異常が認められた探傷装置は,使用しない。
2) 作業中及び終業時点検で異常が認められた場合には,その点検の直前の点検以降に実施した試験は
無効とする。

6 探傷試験の準備

6.1 確認事項

  探傷試験を開始する前に,溶接継手工法,被検材の鉄筋の種類,呼び名及びリブ間距離を確認する。

6.2 探傷試験の時期

  探傷試験は,溶接継手部の温度が常温になってから行う。

6.3 探傷面の手入れ

  斜角探触子を接触させるリブ上に,超音波の伝達を妨げるもの(浮いたスケール,コンクリート,セメ
ントペースト,著しいさび,塗料など)が存在する場合には,これらを除去する。

6.4 K走査基準線のけがき

  探傷試験に先立ち,溶接継手のリブ上には溶接部の中心(Y=0)から鉄筋軸方向の1.4D(D : リブ間距

――――― [JIS Z 3063 pdf 5] ―――――

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