JIS S 6055:2013 事務用修正液

JIS S 6055:2013 規格概要

この規格 S6055は、各種筆記具,乾式複写機,プリンタ,タイプライタなどによって作成された描線,文字などを隠ぺい・修正するために使用する事務用修正液について規定。

JISS6055 規格全文情報

規格番号
JIS S6055 
規格名称
事務用修正液
規格名称英語訳
Correction fluids
制定年月日
1988年5月1日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1988-05-01 制定日, 1994-03-01 改正日, 2000-10-20 確認日, 2002-01-20 改正日, 2007-05-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2013-02-20 改正日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS S 6055:2013 PDF [8]
                                                                                   S 6055 : 2013

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  5 品質・・・・[2]
  •  6 材料及び構造・・・・[3]
  •  6.1 修正液の材料・・・・[3]
  •  6.2 修正具の材料及び構造・・・・[3]
  •  7 試験方法・・・・[3]
  •  7.1 試験条件・・・・[3]
  •  7.2 数値の丸め方・・・・[3]
  •  7.3 隠ぺい率試験・・・・[3]
  •  7.4 乾燥性試験・・・・[4]
  •  7.5 再筆記性試験・・・・[4]
  •  7.6 離性試験 57.7 保存性試験・・・・[5]
  •  7.8 有害物質試験・・・・[5]
  •  8 検査・・・・[5]
  •  9 表示・・・・[6]
  •  10 取扱い上の注意事項・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 6055 pdf 1] ―――――

S 6055 : 2013

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本筆記具工業会
(JWIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS S 6055:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 6055 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 6055 : 2013

事務用修正液

Correction fluids

序文

  この規格は,1988年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2007年に
行われたが,その後の使用状況の多様化,品質保証などに対応するために改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,各種筆記具,乾式複写機,プリンタ,タイプライタなどによって作成された描線,文字な
どを隠ぺい・修正するために使用する事務用修正液(以下,修正液という。)について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0116 発光分光分析通則
JIS K 0121 原子吸光分析通則
JIS K 5600-4-1 塗料一般試験方法−第4部 : 塗膜の視覚特性−第1節 : 隠ぺい力(淡彩色塗料用)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS S 6037 マーキングペン
JIS S 6039 油性ボールペン及びレフィル
JIS S 6054 水性ボールペン及びレフィル
JIS S 6061 ゲルインキボールペン及びレフィル
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
塗膜
隠ぺい・修正するために修正液を塗布された修正液が乾燥してできた個体皮膜。
3.2
はじき

――――― [JIS S 6055 pdf 3] ―――――

2
S 6055 : 2013
塗膜の上に筆記具などのインキがのらない状態。
3.3
色沈み
塗膜の上に書いた文字などのインキの色が,通常の紙に書いた場合より薄くなる現象。
3.4
にじみ
塗膜の上に書いた文字などの線幅が広がる状態。
3.5
ペン先
容器内の修正液を先端に誘導し,先端部から修正液を出す構造の容器の先端部分。
3.6
修正具
修正液を内蔵した製品。

4 種類

  修正液の種類は,表1による。
表1−種類
種類 用途
油性インキ用 顔料を水溶液中に分散させたもので,油性マーキングペン,油性ボールペン,乾式複写
機,プリンタ,タイプライタなどによって作成された描線,文字などを隠ぺい・修正す
るために使用するもの。
水性インキ用 顔料を有機溶剤溶液中に分散させたもので,水性マーキングペン,水性ボールペン,ゲ
ルインキボールペン,プリンタ(水性インキ)などによって作成された描線,文字など
を隠ぺい・修正するために使用するもの。
油性インキ・ 顔料を有機溶剤溶液中に分散させたもので,油性インキ用及び水性インキ用,並びに乾
水性インキ両用 式複写機,プリンタ,タイプライタなどで作成された描線,文字などを隠ぺい・修正す
るために使用するもの。

5 品質

  修正液の品質は,箇条7によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。
表2−品質
項目 性能 試験箇条
隠ぺい率 90 %以上とする。 7.3
乾燥性 塗膜の破れなどの異常があってはならない。 7.4
再筆記性 7.5
インキのはじき,色沈み及びにじみが目立ってはならない。
離性 離があってはならない。 7.6
保存性 隠ぺい率が90 %以上とする。 7.7
有害物質 修正液は,アンチモンが60 mg/kg以下,ひ素が25 mg/kg以
下,バリウムが1 000 mg/kg以下,カドミウムが75 mg/kg
7.8
以下,クロムが60 mg/kg以下,鉛が90 mg/kg以下,水銀が
60 mg/kg以下及びセレンが500 mg/kg以下とする。

――――― [JIS S 6055 pdf 4] ―――――

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S 6055 : 2013

6 材料及び構造

6.1 修正液の材料

  修正液の材料は,次による。
a) 修正液の材料は,有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)に規定する第1種有機溶剤等
及びその他の有機溶剤1) を使用してはならない。
注1) その他の有機溶剤とは,クロロベンゼン,ニトロベンゼン,ホルムアミド,N,N-ジメチルホ
ルムアミド,トルエン,メタノール及び酢酸エチルをいう。
b) 使用する材料は,環境面及び安全面について配慮する。

6.2 修正具の材料及び構造

  修正具の材料及び構造は,次による。
a) 容器及びキャップは,修正液によって使用上支障が生じるような化学変化又は膨潤を起こすおそれの
ないもの。また,キャップは容器とのはめあいがよく,着脱が容易な構造とする。
b) ペン先を使用しているものは,修正液の供給が適正であり,硬さが塗布に適したもの。また,未使用
の場合には,ペン先から修正液が漏れてはならない。
c) ブラシを使用しているものは,修正液の塗布に適したこしをもった材質のものを用いる。
d) 使用する材料及び構造は,環境面及び安全面について配慮するのがよい。

7 試験方法

7.1 試験条件

  試験条件は,特に規定しない限り,JIS Z 8703に規定する常温(温度20 ℃±15 ℃),常湿[相対湿度
(65±20)%]とする。
なお,試験品は,必要に応じて修正液が均一になるよう十分に手で振ってから試験を行う。

7.2 数値の丸め方

  試験結果は,規定の数値より1桁下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸める。

7.3 隠ぺい率試験

  隠ぺい率試験は,次による。
a) IS K 5600-4-1の4.1.2[方法B(隠ぺい率試験紙)]に規定する隠ぺい率試験紙を平らなガラス板の上
に平らに固定する。
b) 修正液を幅20 mm±0.5 mm,隙間50 3 ィルムアプリケータ若しくは同等以上の精度をも
つ塗布ジグ又は装置を用いて隠ぺい率試験紙に塗布し,水平にして十分に乾燥させたものを試験片と
する(図1に参考例を記載)。
c) IS Z 8722の6.2(光電色彩計)に規定する反射率測定装置又はこれと同等以上の性能がある装置を用
いて視感反射率を測定する。
d) 試験片の任意の3か所について測定し,その平均値を用い,次の式によって隠ぺい率を算出する。
B
HP= 100
W
ここに, HP : 隠ぺい率(%)
B : 黒地の上の塗膜の視感反射率
W : 白地の上の塗膜の視感反射率

――――― [JIS S 6055 pdf 5] ―――――

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JIS S 6055:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 6055:2013の関連規格と引用規格一覧