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JIS C 8106:2015 規格概要
この規格 C8106は、施設の全般照明に使用する,入力電圧が交流300V以下の差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具について規定。
JISC8106 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8106
- 規格名称
- 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具
- 規格名称英語訳
- Luminaires with LED light source or fluorescent lamp for commercial, industrial and public lighting
- 制定年月日
- 1950年8月15日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 29.140.30, 91.160.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 1950-08-15 制定日, 1953-08-07 改正日, 1956-01-19 改正日, 1958-01-31 改正日, 1960-04-01 改正日, 1963-05-01 確認日, 1966-04-01 改正日, 1969-07-01 確認日, 1971-03-01 改正日, 1974-03-01 確認日, 1976-04-01 改正日, 1979-09-01 改正日, 1983-11-01 改正日, 1989-11-01 改正日, 1994-12-01 確認日, 1999-03-20 改正日, 2004-09-20 確認日, 2008-10-20 改正日, 2013-10-21 確認日, 2015-10-20 改正
- ページ
- JIS C 8106:2015 PDF [16]
C 8106 : 2015
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 照明器具の種類・・・・[2]
- 4.1 光源による区分・・・・[2]
- 4.2 その他の区分・・・・[2]
- 5 要求事項・・・・[3]
- 5.1 安全性要求事項・・・・[3]
- 5.2 性能要求事項・・・・[4]
- 6 表示・・・・[7]
- 7 検査・・・・[8]
- 7.1 検査の種類及び検査項目・・・・[8]
- 7.2 検査方法・・・・[9]
- 7.3 合否判定・・・・[9]
- 附属書A(参考)照明器具の取付寸法・・・・[10]
- 附属書B(参考)照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意表示・・・・[14]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8106 pdf 1] ―――――
C 8106 : 2015
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。これによって,JIS C 8106:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 8106 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8106 : 2015
施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具
Luminaires with LED light source or fluorescent lamp for commercial, industrial and public lighting
序文
この規格は,1950年に制定され,その後13回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に
行われたが,今回,LEDを光源とする照明器具を適用範囲に追加し,性能面及び安全面について内容を見
直し,改正したものである。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1 適用範囲
この規格は,施設の全般照明1)に使用する,入力電圧が交流300 V以下の差込みプラグ,引掛けシーリ
ングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光
源とする照明器具について規定する。
ただし,次のものには適用しない。
a) 一般用照明器具ではないもの2)
b) 移動灯器具,道路及び街路照明器具,並びに投光器
c) 電球形LEDランプ及び/又は電球形蛍光ランプを使用した照明器具
注1) 全般照明は,“特別な局部の要求を満たすのではなく,部屋全体を均一に照らすように設計した
照明。”をいう(JIS Z 8113参照)。
2) 一般用照明器具でないものの例を,JIS C 8105-3の箇条1(適用範囲)の注記に記載している。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用)
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 照明器具−第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 照明器具−第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-19 照明器具−第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8108 蛍光灯安定器
――――― [JIS C 8106 pdf 3] ―――――
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C 8106 : 2015
JIS C 8117 蛍光灯電子安定器
JIS C 8121-2-3 ランプソケット類−第2-3部 : 直管LEDランプソケットに関する安全性要求事項
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項
JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JIS C 8366 ライティングダクト
JIS Z 8113 照明用語
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義),JIS C 8105-2-19の19.3
(用語及び定義),JIS C 8105-3の箇条3(用語及び定義)及びA.3(用語及び定義),JIS C 8154の箇条3
(用語及び定義),並びにJIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
施設用LED照明器具
差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED
光源を主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダク
ト用のLED光源を主光源とした照明器具。
3.2
施設用蛍光灯器具
差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続する蛍光
ランプを主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダ
クト用の蛍光ランプを主光源とした照明器具。
4 照明器具の種類
4.1 光源による区分
施設用LED照明器具と施設用蛍光灯器具とに区分する。
4.2 その他の区分
照明器具のその他の区分は,表1による。
表1−照明器具の種類
区分 種類
取付形状 つり下げ形,定着形(じか付け形),埋込み形
感電保護 クラス0,クラスI,クラスII
水の浸入に対する保護 普通形,防滴形,防雨形,防まつ形,噴流形,暴噴流形,防浸形,
防湿形
取付面材料による分類 不燃材料表面にだけ取付可能な照明器具,可燃材料表面に直接取
付可能な照明器具,可燃材料表面に直接取付又は埋込みで取付可
能で断熱材で覆われる可能性がある照明器具,可燃材料表面に直
接取付又は埋込みで取付可能で断熱材で覆われる可能性がない照
明器具
――――― [JIS C 8106 pdf 4] ―――――
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C 8106 : 2015
注記1 照明器具のその他の区分による照明器具の種類に対する要求事項は,箇条5及び箇条6に規
定されている。
注記2 取付形状の区分によって,つり下げ形はJIS C 8105-2-1,定着形(じか付け形)はJIS C
8105-2-1,埋込み形のうち空調用照明器具でないものはJIS C 8105-2-2,及び埋込み形のうち
空調用照明器具はJIS C 8105-2-19の適用範囲に含まれている。
5 要求事項
5.1 安全性要求事項
5.1.1 一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.2(一般的試験要求事項),JIS C
8105-2-2の2.3(一般的試験要求事項)又はJIS C 8105-2-19の19.2(一般的試験要求事項)のいずれかの
該当する規格による。
5.1.2 構造
構造は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.6(構造),JIS C 8105-2-2の2.7(構造)又はJIS C
8105-2-19の19.6(構造)のいずれかの該当する規格による。
5.1.3 絶縁距離
絶縁距離は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.7(絶縁距離),JIS C 8105-2-2の2.8(沿面距
離及び空間距離)又はJIS C 8105-2-19の19.7(沿面距離及び空間距離)のいずれかの該当する規格による。
5.1.4 保護接地
保護接地は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.8(保護接地),JIS C 8105-2-2の2.9(保護接
地)又はJIS C 8105-2-19の19.8(保護接地)のいずれかの該当する規格による。
5.1.5 端子
端子は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.9(端子),JIS C 8105-2-2の2.10(端子)又はJIS
C 8105-2-19の19.9(端子)のいずれかの該当する規格による。
5.1.6 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.10(外部及び内部配線),JIS C 8105-2-2
の2.11(外部及び内部配線)又はJIS C 8105-2-19の19.10(外部及び内部配線)のいずれかの該当する規
格による。
5.1.7 感電に対する保護
感電に対する保護は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.11(感電に対する保護),JIS C 8105-2-2
の2.12(感電に対する保護)又はJIS C 8105-2-19の19.11(感電に対する保護)のいずれかの該当する規
格による。
5.1.8 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.12(耐久性試験及び温度試験),
JIS C 8105-2-2の2.13(耐久性試験及び温度試験)又はJIS C 8105-2-19の19.12(耐久性試験及び温度試験)
のいずれかの該当する規格によるほか,次による。
− 照明器具の取付状態は,JIS C 8105-1の附属書D(風防容器)による。
− JIS C 8105-2-2の2.6(表示)に規定する埋込み形照明器具の場合は,埋込み孔をもつ試験天井に,照
明器具を通常の使用状態に取り付ける。試験天井とは,温度試験条件を一定にするため木材で作られ
た照明器具の取付板をいう(図1参照)。試験天井に使用する木材の厚さは15 mm以上とする。ただ
――――― [JIS C 8106 pdf 5] ―――――
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JIS C 8106:2015の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8106:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC7601:2010
- 蛍光ランプ(一般照明用)
- JISC7709-2:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-2-1:2017
- 照明器具―第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-19:2017
- 照明器具―第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-2:2014
- 照明器具―第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8108:2008
- 蛍光灯安定器
- JISC8117:2008
- 蛍光灯電子安定器
- JISC8121-2-3:2015
- ランプソケット類―第2-3部:直管LEDランプソケットに関する安全性要求事項
- JISC8153:2015
- LEDモジュール用制御装置―性能要求事項
- JISC8154:2015
- 一般照明用LEDモジュール―安全仕様
- JISC8155:2019
- 一般照明用LEDモジュール―性能要求事項
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC8366:2006
- ライティングダクト
- JISZ8113:1998
- 照明用語