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JIS C 8366:2006 規格概要
この規格 C8366は、照明器具及び/又は小形電気機械器具へ電気を供給する,交流電圧300V以下,定格電流30A以下のクラスⅠライティングダクト,クラスⅠⅠⅠライティングダクト及び共用電源ライティングダクト並びにそれらの附属品について規定。
JISC8366 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8366
- 規格名称
- ライティングダクト
- 規格名称英語訳
- Lighting busways
- 制定年月日
- 1973年3月1日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 29.120.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 1973-03-01 制定日, 1976-04-01 確認日, 1976-11-01 改正日, 1979-05-01 改正日, 1982-06-15 改正日, 1987-10-01 確認日, 1988-12-01 改正日, 1995-01-01 改正日, 2000-06-20 確認日, 2006-07-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2012-06-20 改正日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 8366:2006 PDF [11]
C 8366 : 2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これに
よって,JIS C 8366:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8366 pdf 1] ―――――
C 8366 : 2006
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 種類及び定格・・・・[2]
- 5. 性能・・・・[3]
- 5.1 安全性要求事項・・・・[3]
- 5.2 性能要求事項・・・・[3]
- 6. 構造・・・・[4]
- 6.1 ダクトの構造・・・・[4]
- 6.2 附属品の構造・・・・[4]
- 7. 形状・寸法・・・・[5]
- 8. 材料・・・・[5]
- 8.1 導体・・・・[5]
- 8.2 導体絶縁物・・・・[6]
- 8.3 ダクトきょう(筐)体・・・・[6]
- 8.4 導体カバー・・・・[6]
- 8.5 ダクトカバー・・・・[6]
- 9. 試験方法・・・・[6]
- 9.1 構造試験・・・・[6]
- 9.2 安全性試験・・・・[6]
- 9.3 性能試験・・・・[6]
- 10. 検査・・・・[8]
- 10.1 形式検査・・・・[8]
- 10.2 受渡検査・・・・[8]
- 11. 製品の呼び方・・・・[9]
- 12. 表示・・・・[9]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 8366 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8366 : 2006
ライティングダクト
Lighting busways
序文
この規格は,照明器具及び小形電気機械器具へ電気を供給するライティングダクトの基本的要求事
項を網羅して規定した製品規格である。安全性要求事項は,用途に応じてJIS C 8472(ライティングダク
ト−照明器具用ダクトの安全性要求事項)及び/又はJIS C 8473(ライティングダクト−電源用ダクトの
安全性要求事項−第1部 : 通則)を全面的に引用している。この安全規定であるJIS C 8472及びJIS C 8473
は,電気用品安全法の技術基準として採用されることが検討されている。この規格の使用に当たっては,
引用規格であるJIS C 8472及びJIS C 8473の規制上の扱い及び採用されている規格の発効年に十分注意す
る必要がある。
1. 適用範囲
この規格は,照明器具及び/又は小形電気機械器具へ電気を供給する,交流電圧300 V以
下,定格電流30 A以下のクラスIライティングダクト,クラスIIIライティングダクト及び共用電源ライテ
ィングダクト並びにそれらの附属品について規定する。
備考1. ライティングダクト及び附属品を総称してライティングダクトと呼ぶ場合がある。
2. 共用電源ライティングダクトとは,クラスIライティングダクト及びクラスIIIライティング
ダクトの双方を具備したライティングダクトである。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改訂版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0445 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
JIS C 8302 ねじ込みソケット類
JIS C 8303:1993 配線用差込接続器
JIS C 8306:1996 配線器具の試験方法
JIS C 8472 ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性要求事項
JIS C 8473 ライティングダクト−電源用ダクトの安全性要求事項−第1部 : 通則
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条
JIS H 3140 銅ブスバー
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
JIS K 6720-1:1999 プラスチック−塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー(PVC)−第1部 : 呼び方の
――――― [JIS C 8366 pdf 3] ―――――
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C 8366 : 2006
システム及び仕様表記の基礎
備考 これらの引用規格が電気用品安全法の技術基準に採用されている場合には,これらの引用規格
の発効年は,技術基準に採用されている規格の発効年とする。また,電気用品安全法における
切り替えの経過措置などについても,電気用品安全法の取扱いと同じ扱いとする。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) ライティングダクト 絶縁物で支持した導体を金属製又は合成樹脂製のとい(樋)状の部品に入れ,
その全長にわたり連続してプラグ又はアダプタ用の開口部を設けてあるもの(以下,ダクトという。)。
なお,ダクトには照明器具用ダクト,電源用ダクト及び照明器具・電源共用ダクトがある。
b) 固定I形 造営物の天井,壁面などに開口部を下向きに取り付けて,照明器具又は小形電気機械器具
への電源供給用として使用することを主目的としたもので,導体カバー及びダクトカバーがないもの。
c) 固定II形 造営物の幅木などに開口部を横向きに取り付けて,コンセント回路として使用することを
主目的としたもので,導体カバー及びダクトカバーをもつもの。
d) ダクトカプラ ダクトを電気的及び機械的に接続するために使用し,同じ開口部(商用電源又は
SELV)でだけ操作される附属品。フィードインありとなしとがある。カップリング,エルボ,ティー
及びクロスの総称。
e) カップリング ダクトを直線状に接続する附属品。
f) エルボ ダクトを直角又はその他の角度に接続する附属品。
g) ティー ダクトを3方向に接続する附属品。
h) クロス ダクトを4方向に接続する附属品。
i) フィードイン ダクトと電源との接続を行う部分。
j) フィードインボックス ダクトの端末でフィードインをもつ附属品。
k) エンドキャップ ダクトの端末を閉鎖する附属品。
l) プラグ ダクトの開口部に装着し,接触子などによってダクト導体から集電する附属品で負荷接続用
受口をもたないもの。
m) アダプタ ダクトの開口部に装着し,接触子などによってダクト導体から集電する附属品で負荷接続
用受口をもつもの。
n) 導体カバー ダクト導体にプラグ又はアダプタの接触子が接触する部分を覆う部分。
o) ダクトカバー ダクトの開口部を覆う部分。
4. 種類及び定格
種類及び定格は,表1による。
――――― [JIS C 8366 pdf 4] ―――――
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C 8366 : 2006
表 1 種類及び定格
種類 定格電圧 定格電流
V A
ダ 照明器具用ダクト 固定I形 25(1),125,300 15,20,25
ク 電源用ダクト 固定I形 125,300
ト 固定II形 125 15,20,25,30(2)
照明器具・電源共用ダクト 固定I形 25(1),125,300
附 ダクトカプラ フィードインあり
属 フィードインなし 25(1),125,300 15,20,25,30(2)
品 フィードインボックス
アダプタ,プラグ − 6,10,15,20
エンドキャップ − −
注(1) クラスIIIシステムだけに適用する。
(2) 電源用ダクトだけに適用する。
5. 性能
5.1 安全性要求事項
ダクト及びその附属品の安全性要求事項は,照明器具用ダクトはJIS C 8472,電
源用ダクトはJIS C 8473による。
なお,照明器具・電源共用ダクトは,JIS C 8472及びJIS C 8473による。
9.2によって試験を行ったとき,当該要求事項に適合しなければならない。
備考 JIS C 8472及びJIS C 8473が電気用品安全法の技術基準に採用されている場合には,この規格
の発効年は,技術基準に採用されている規格の発効年とする。
なお,電気用品安全法における切り替えの経過措置についても,この規格はそれと同じ扱い
とする。
5.2 性能要求事項
ダクト及びその附属品の性能要求事項は,次による。
5.2.1 ヒートサイクル ヒートサイクルは,9.3.1によって試験を行ったとき,25回目の温度上昇は67 ℃
以下で,かつ,125回目の温度上昇は25回目の測定値に8 ℃を加えた値以下でなければならない。
5.2.2 垂直荷重 垂直荷重は,9.3.2によって試験を行ったとき,ダクト及び導体絶縁物に実用上有害な
永久変形を生じたり,又は接続部が損傷してはならない。
5.2.3 引張強度 引張強度は,9.3.3によって試験を行ったとき,ダクト及びプラグなどに実用上有害な
永久変形を生じてはならない。
5.2.4 端子部の強度 ダクト及び附属品の導体接続部に用いる端子部の強度は,9.3.4によって試験を行
ったとき,端子部に損傷,電線の抜出しなどがあってはならない。
5.2.5 外郭強度 外郭が合成樹脂製(合成樹脂と金属とを組み合わせたものを含む。)のダクト及び附属
品の外郭強度は,9.3.5によって試験を行ったとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割
れその他異常が生じてはならない。さらに,固定II形のものは,ダクトとダクトカバーとが離れてはなら
ない。
5.2.6 刃受の保持力及び受金取付部の強度 アダプタの負荷側接続部の刃受の保持力及び受金取付部の
強度は,次による。
a) 差込形のものは,9.3.6 a)によって試験を行ったとき,JIS C 8303の4.1(保持力)に適合しなければな
らない。
b) ねじ込形のものは,9.3.6 b)によって試験を行ったとき,受金の取付部に破損その他の異常が生じては
――――― [JIS C 8366 pdf 5] ―――――
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JIS C 8366:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8366:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC8302:2015
- E形受金をもつアダプタ及び分岐ソケット
- JISC8472:2005
- ライティングダクト―照明器具用ダクトの安全性要求事項
- JISC8473:2009
- ライティングダクト―電源用ダクトの安全性要求事項
- JISG3131:2018
- 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
- JISH3100:2018
- 銅及び銅合金の板及び条
- JISH3140:2018
- 銅ブスバー
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH4100:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材